あなたのとなりの司法書士。借金(債務整理)・会社設立(会社登記)、お気軽にご相談下さい。
日本国憲法は、誰に対しても裁判を受ける権利を保障しています。
しかし、身近に法律相談を受けたり、訴訟代理人となる人がいないため、泣き寝入りしてしまうケースも数多くありました。そんな状態をなんとかしたいと、先に行われた司法書士法改正により、私たち司法書士も簡易裁判所での民事訴訟代理権を持つことが認められました。
平成15年4月以降、一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停などの事件について、新たに以下のことが行えるようになりました。
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。
これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。
裁判手続き以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解(示談)交渉をすることができるようになりました。
司法書士は、「国民の権利を保護」するために、これらの業務を行う法律家として位置付けられました。
※
簡易裁判の事物管轄(訴額140万円以下)を基準とした民事通常訴訟、即決和 解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停などの事件について、法務大 臣が指定した研修を終了し、認定を受けた司法書士が行うことができます。
|
トップ
|
司法書士について
|
司法書士会員一覧
|
会社法Q&A
|
Q&A
|
法律相談
|
情報公開
|
リンク集
|
会員交流情報
|
借金(債務整理)・会社設立(会社登記)、お気軽にご相談下さい。
福岡県司法書士会
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号 TEL 092-714-3721 FAX 092-714-4234 平成9年9月9日創刊