
福岡県司法書士会では、市民のみなさまが抱える身近な紛争(トラブル)の解決を支援するために「福岡県司法書士会ADRセンター」を設置いたしました。このセンターが行うトラブルの解決手続きは裁判手続き以外の方法で、トラブルの当事者が対話によって自主的な紛争解決をめざすもので、その話し合いを当センターが支援いたします。とことん話し合いでトラブルを解決したいと思ったら、利用してみませんか。
手続の概略
※相手方が話し合いに参加されない場合なども、手続きの終了となります。
ADRセンターの調停とは
福岡県司法書士会ADRセンター(以下、「ADRセンター」という。)が行う話し合いは、トラブルを抱えた当事者がお互いに自分の言葉で話し合うことで双方が共に納得・満足できる解決方法を見つけていくための手続きです。
トレーニングを受けた司法書士が調停実施者として、当事者の対話がスムーズに進むようにお手伝いいたします。
ADRセンターの話し合いでは、当事者が主人公です。
裁判との違いとは
トラブルを解決するのは当事者自身です。
- トラブルを解決するのは裁判官でも調停実施者でもなく、当事者自身であることが最大の違いです。
裁判官が証拠に基づいて判決を下す裁判のように、トラブルの当事者以外の人の判断で解決をはかるものではありません。
話し合いは非公開です。
- ADRセンターの話し合いは、非公開で行われる点も裁判との大きな違いです。非公開ですから、話の内容を聞かれる心配はありません。
当事者が同席して話し合う手続きです。
- 裁判所の調停は、基本的に当事者が別席に別れて進められます。そのため当事者の気持ちや考えが、直接、相手に伝わりにくい面があります。ADRセンターの話し合いは、当事者が同席して話し合う手続きです。お互いの思いや考えを聴くことにより、法律だけにとらわれない自由な解決方法を当事者が創りだすことも可能です。
話し合い前の法律相談について
当事者が主体的にトラブル解決をはかるためには、事前に法的な知識を備えることも必要です。話し合いの席では、調停実施者が法的なアドバイスをすることを差し控えていますので、事前に法律相談を受けていただくことをお勧めしています。
費用について
話し合いをする場所は
福岡県司法書士会館ですが、当事者の希望をお聞きし他の場所で行うことも可能です。
ただし秘密を保持する必要がありますので、ご相談いただいた上で、ふさわしい開催場所を決定いたします。
合意書について
ADRセンターの話し合いで作成された合意書は、当事者の話し合いによる解決方法を書面にしたものですから、裁判と違って強制力はありません。 しかし、当事者が主体的に話し合い、心から納得した合意内容であればお互いに守れるはずです。
福岡市司法書士会ADRセンター
住所:福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号(福岡県司法書士会館内)
電話:092-741-0530 FAX:092-714-4234
E-Mail:mail@adr.fukuokashihoushoshi.net

認証番号:第55号 認証年月日:平成22年1月22日

● 地下鉄空港線 [ 赤坂駅 ] 下車 (1番・6番出口)徒歩5分
● 西鉄バス [ 法務局前 ] 下車 徒歩3分