| (法人会員の入会手続) |
| 第7条 |
本会に司法書士法人の成立により第5条第3項第1号の法人会員として入会した者は、入会した日から2週間以内に、連合会の定める付録法第12号様式による入会届に連合会が定める付録法第1号様式の成立届1通及び連合会の定める付録法第16号様式の司法書士法人会員名簿(以下「法人名簿」という。)2通を添えて本会に提出しなければならない。ただし、司法書士法人成立と同時に従たる事務所を設置したときは、法人名簿に記載された従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した登記事項証明書(履歴事項証明書を含む。以下同じ。)1通を追加して添付しなければならない。 |
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| 2 |
前項の入会届には次に掲げる書面各1通を添付しなければならない。 |
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| 3 |
本会に、主たる事務所を移転したことにより第5条第3項第1号の法人会員として入会した者は、入会した日から2週間以内に、連合会の定める付録法第12号様式による入会届に連合会が定める付録法第10号様式の主たる事務所移転届1通に連合会の定める付録法第16号様式の法人名簿2通を添えて本会に提出しなければならない。 |
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| 4 |
第5条第3項第2号の法人会員が、主たる事務所を移転したことにより第5条第3項第1号の法人会員となったときは、第10条の届出による。 |
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| 5 |
第2項の規定は、第3項及び第4項の届出に準用する。 |
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| 6 |
本会は、入会届を受け付けたときは、第1項若しくは第3項の法人名簿1通及び第2項若しくは第5項の各書面を、遅滞なく連合会に送付しなければならない。 |
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| 7 |
本会は、第1項の成立届若しくは第3項の主たる事務所移転届を前項の書面とともに、遅滞なく連合会に送付しなければならない。 |
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| 第8条 |
本会に第5条第3項第2号の法人会員として入会した者は、その事務所に常駐する社員である司法書士会員が連合会の定める付録法第13号様式による入会届2通に連合会の定める付録法第17号様式による法人名簿2通を添えて本会に提出しなければならない。ただし、従たる事務所を移転したことによる入会届には、連合会の定める付録法第11号様式の従たる事務所移転届1通を添えて提出しなければならない。 |
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| 2 |
前項の入会届には、従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した登記事項証明書1通を添付しなければならない。 |
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| 3 |
本会は、入会届を受け付けたときは、第1項の書面各1通に前項の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。 |
| (法人会員の退会をした旨の届) |
| 第15条 |
法人会員の清算人(清算人がいないときは、社員)は、清算が結了したときは、その登記後速やかに、第5条第3項第1号の法人会員については連合会の定める付録法第8号様式による退会届2通を、第5条第3項第2号の法人会員については連合会の定める付録法第9号様式による退会届2通を本会に提出しなければならない。 |
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| 2 |
前項の届出には、閉鎖登記事項証明書を添付しなければならない。 |
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| 3 |
法人会員は、破産手続開始の決定を受けたことにより退会したときは、速やかに、連合会の定める付録法第4号様式による解散届2通に、破産手続開始の決定を証する書面を添えて、本会に提出しなければならない。 |
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| 4 |
第5条第3項第1号の法人会員が、本会の区域外に事務所を移転し本会の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに連合会の定める付録法第14号様式による退会届2通を提出しなければならない。 |
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| 5 |
第2項の規定は、前項の届出に準用する。 |
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| 6 |
第5条第3項第2号の法人会員は、従たる事務所を本会の区域外に移転又は廃止し本会の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに連合会の定める付録法第15号様式による退会届2通を本会に提出しなければならない。 |
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| 7 |
前項の届出には、従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した閉鎖登記事項証明書を添付しなければならない。 |
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| 8 |
本会は、法人会員から第1項、第3項、第4項又は第6項の届出の提出を受けたときは、遅滞なく、第2項、第3項、第5項又は第7項の書面を添えて、うち1通を連合会に送付しなければならない。 |