| 旧株式会社 |
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株式を1種類だけ発行し、監査役会(監査役3人以上で構成する)や会計検査人を置いていない中小の株式会社においては、会社法施行に伴い株式会社の登記事項として加えられた事項、削除された事項及び変更された事項は登記官ができる限り職権で登記を行うこととされています。
しかし、登記事項として加えられた事項(特に発行する株式の内容)については、個々の株式会社がその内容につき会社法施行の日から6ヶ月以内にその旨の登記を申請をしなければならないとされています。
たとえば、次のような事項です。 |
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| (1) |
1種類の株式だけを発行していた会社において、当該株式に消却に関する定款の定めがあったときは、「発行する株式の内容」の登記。
これに際し、職権により「株式に消却に関する定め」欄の登記が抹消される。 |
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| (2) |
2以上の種類の株式を発行していた会社において、ある種類の株式に株式の買い受け又は消却に関する定款の定めがあったときは、「発行する各種類の株式の内容」の登記。これに際し、職権により「株式に消却に関する定め」欄、「転換予約権付株式の発行に関する定め」欄及び「強制転換条項付株式の発行に関する定め」欄の登記が抹消される。 |
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| (3) |
種類株主総会の決議に要する事項に関する定めがあるときは、「発行する各種類の株式の内容」等の登記。
これに際し、職権により「種類株主総会の決議に要する事項に関する定め」欄の登記が抹消される。 |
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| (4) |
償還株式、転換予約権付株式等は、取得請求権付株式又は取得条項付株式とみなされることから、これらが新株予約権の目的とされているときは、「新株予約権の目的である株式の種類」の変更登記 |
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| 以上が発行する株式の内容に関する登記です。 |