社団法人 成年後見センター・リーガルサポート福岡支部 


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「成年後見制度」に私たち司法書士はいち早く取り組みました。それはなぜでしょうか。多くの司法書士はこの制度の前身である(準)禁治産制度の利用を躊躇した経験をもっています。
それは(準)禁治産制度があまりにも硬直的であり、その制度を利用していることが戸籍から読みとれてしまうなど数々の問題点があったからです。判断能力が衰えたとしても法的に不利益を被らないための制度であるはずの(準)禁治産制度がもっと使いやすく、また使われなければならないと考えたのです。


日本司法書士会連合では、1995年2月に市民対象のシンポジウムを行いました。ここで私たちは高齢者の様々な問題を認識し、改めて新制度の必要性を感じました。翌年には、判断能力の衰えた方を支援する人(後見人)を養成し供給する組織「財産管理センター」構想を発表し、自治地亜や福祉関係者等に大きな反響を呼ぶことになりました。
その後、成年後見先進国であるカナダ・アメリカ・ドイツの制度を視察し、新しい権利擁護システムを模索すると同時に、全国各地の司法書士会でシンポジウムを次々に開催し、その必要性を訴えてまいりました。
こうして司法書士は、次第に高齢者や障害者の権利擁護活動を行う専門家として認知されてきました。そして、私たちが求めていた新しい権利擁護システムが「成年後見制度」として施行するのに先駆け、この制度の受け皿として誕生したのが、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」です。
各都道府県に1つずつ(北海道は4つ)、合計50の支部を設置し、それぞれの地域の実情を反映した活動を行っています。また、本人の希望を『ライフプラン』として作成し、より本人の意思に添った支援に心がけています。