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民事法律扶助について
  民事法律扶助とは、民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。

 この制度は裁判のためにかかるさまざまな費用をあなたに代わって一時的に立て替え払いしてくれるものですが、2000年10月1日からは民事法律扶助法ができ、さらにその対象が拡大しました。
 今まで扶助の対象となっていなかった本人訴訟(弁護士に依頼しないで自分で行う裁判)においても、司法書士が従来から作成していた裁判所に提出する書類の作成に関する費用について立て替え 援助することができるようになりました。

民事法律扶助とは
  民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。

民事法律扶助を受けるには
  まずはあなたの悩みをお気軽にご相談ください。 法律扶助協会による無料法律相談もご利用いただけます。

事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合(※1)で 一定の資力基準以下の方(※2)は、民事法律扶助を受けることができます。

(※1) 勝訴の見込みには、和解、調停、示談等により、紛争解決の見込みがあるものや、自己破産では免責見込みがあるものなどを含みます。
(※2) 資力基準の目安は、賞与も含んだ月収(手取り)で、以下のとおりです。

なお、地域によって実情が違いますので、詳しくはご相談ください。

一般民事事件 (平成11年4月現在)
単身者 月収 182,000円以下
2人家族 月収 251,000円以下
3人家族 月収 272,000円以下
4人家族 月収 299,000円以下

裁判費用や書類作成費用の立替とは
  法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
1. 訴訟費用(弁護士着手金、報酬金を含む)
2 裁判所に提出する書類の作成費用など

立替金の返還方法は
  立替費用は原則として割賦で返還していただくことになります。
 ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。

民事法律扶助手続きの概略
  法律扶助を受けるには、住民票と資力を証明するものが必要となります。
詳細は、お近くの「法律扶助協会支部」や「司法書士会」へお問い合わせください


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