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民事法律扶助とは、民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。
民事法律扶助とは
民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。
民事法律扶助を受けるには
まずはあなたの悩みをお気軽にご相談ください。 日本司法支援センター(
法テラス
)による無料法律相談もご利用いただけます。
事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合(※1)で 一定の資力基準以下の方(※2)は、民事法律扶助を受けることができます。
(※1)
勝訴の見込みには、和解、調停、示談等により、紛争解決の見込みがあるものや、自己破産では免責見込みがあるものなどを含みます。
(※2)
資力基準の目安は、賞与も含んだ月収(手取り)で、以下のとおりです。
なお、地域によって実情が違いますので、詳しくはご相談ください。
一般民事事件 (平成20年12月現在)
単身者
月収 182,000円以下
2人家族
月収 251,000円以下
3人家族
月収 272,000円以下
4人家族
月収 299,000円以下
裁判費用や書類作成費用の立替とは
法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
1. 訴訟費用(着手金、報酬金を含む)
2 裁判所に提出する書類の作成費用など
立替金の返還方法は
立替費用は原則として割賦で返還していただくことになります。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。
民事法律扶助手続きの概略
法律扶助を受けるには、住民票と資力を証明するものが必要となります。
詳細は、お近くの「
日本司法支援センター
」や「司法書士会」へお問い合わせください
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福岡県司法書士会
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号 TEL 092-714-3721 FAX 092-714-4234 平成9年9月9日創刊