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裁判員制度って何?
裁判員制度って何?

 裁判員制度とは、国民の司法参加の一つとして、一定の刑事裁判について、一般の国民が裁判官とともに審理を行っていく制度です。現在の刑事裁判は職業裁判官によって行われており、国民がその審理に直接関与することはできません。 しかし、「刑事裁判が分かりにくい」、「国民一般の感覚が反映されていない」などの批判が出てくるようになり、刑事裁判手続に一般の国民が参加できるよう、平成11年7月より司法制度改革審議会において検討が進められてきました。
 現在(平成16年4月23日)、第159回国会において「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」(以下、「法案」といいます)として審議が行われています。法案では、公布後5年間の準備期間を経て2009年までの導入が予定されています。

5年後には、あなたも裁判員として刑事被告人が有罪であるかどうかの判断をすることになるかもしれません。

現在行われている裁判は原則として公開されており、誰でもいつでも傍聴することができます。
 もちろん、傍聴するための申請や許可はいりません(ただし、傍聴希望者多数の場合は抽選の可能性があります)。 ぜひ、一度は裁判を傍聴してみて下さい。 団体での裁判傍聴(福岡地裁)をお考えの方、「裁判を傍聴する会・福岡」(担当事務局 安河内 電話092-600-7311)までお問い合わせ下さい。
裁判傍聴後に弁護士による解説も行っています。


Q&A(司法制度改革推進本部 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案の概要」を中心として)

Q.01  裁判員には誰がなるのですか?
Q.02  どのような場合に裁判員となることを辞められるのですか?
Q.03  裁判員と裁判官は何人ずつで裁判をするのですか?
Q.04  裁判員と裁判官との評議(判断)は全員一致でなされるのですか?
Q.05  どのような事件が対象となるのですか?
Q.06  裁判所にはどのくらい行くことになるのですか?
Q.07  陪審制度や参審制度とはどこが違うのですか?

裁判員には誰がなるのですか?

法案では、裁判所の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者とされていますので、欠格事由・就職禁止事由・除斥事由に当たらない 限り20歳以上で選挙権を有する方すべてが対象となります。
どのような場合に裁判員となることを辞められるのですか?

法案では、次のような辞退事由が挙げられています。

年齢70年以上の者
地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
学生及び生徒
過去5年以内に裁判員又は補充裁判員に選任されたことがある者
過去1年以内に裁判員候補者として裁判所の召喚に応じ出頭した ことがある者(裁判員となることを辞退した者を除く) 。
過去5年以内に検察審査員又は補充員に選任されたことがある者
以下の事由その他のやむを得ない事由があり、裁判員として職務を行うことが困難であると裁判官が認めた者
重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること
介護又は養育が行われなければ日常生活に支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
裁判員として職務を行うことによりその従事する事業に著しい損害が生じるおそれがあること。
裁判員と裁判官は何人ずつで裁判をするのですか?

法案では、裁判官3人・裁判員6人とされています。 しかし、市民団体からは少なくとも裁判員は裁判官の3倍以上必要だという意見が、日本弁護士連合会からは、裁判官は、1ないし2人、裁判員は、9ないし11人とする意見が強く出されています。
裁判員と裁判官との評議(判断)は全員一致でなされるのですか?

法案では、裁判官と裁判員の員数の過半数であって、裁判官の1名以上及び裁判員の1名以上が賛成する意見によらなければならないものとされています。 したがって、裁判官全員が反対した場合は、賛成する裁判員だけで過半数を満たしていても否決されることとなります。
どのような事件が対象となるのですか?

法案では、原則として、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪や死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(法定合議事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件とされています(殺人事件など)。
裁判所にはどのくらい行くことになるのですか?

集中審理がなされる予定ですので1日で終わることもあれば、場合によっては、例外的に長期間にわたることも考えられます。
陪審制度や参審制度とはどこが違うのですか?

陪審制度は、アメリカなどで採用されている制度で、陪審員はすべて市民で構成され、刑事事件では全員一致で有罪か有罪でないか(無罪)を決定します。
参審制度は、一般の国民から選ばれた参審員が、裁判官と一緒に審理に参加しますが、裁判官が予め捜査記録を読んで公判に臨み、裁判官が主体となって裁判を進める国もあります。

一方、裁判員制度では、有罪かどうかだけでなく量刑(死刑や無期懲役、懲役何年の刑にするか、執行猶予を付けるかどうかなど)も裁判官と対等に評議をして決めることとなります。


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