

| ■請求書が「ハガキ」で送られてくる。 |
| (借金も使用料もプライバシーに関する事項ですから、外から一目で内容がわかるようなハガキで送られてくる場合はほとんどが不当請求です。ただし、最近は封書を使い、いかにも公的機関であるかのごとき名称を使用して請求してくる業者も増えてきておりますので注意を要します。) |

| ■請求書が「メール」で送られてくる。 |
| メール・アドレスから、本人の住所や氏名、電話番号などを調べることは「絶対に不可能」です。
メールアドレスから、住所や氏名を調べた(知った)というような有り得ない脅しにおびえないでください。 |

| ■差出主の住所の記載がないか、あるいは住所の記載はあっても、連絡先電話番号が携帯電話番号しか書いてない。 |
| (借金も使用料もプライバシーに関する事項ですから、外から一目で内容がわかるようなハガキで送られてくる場合はほとんどが不当請求です。ただし、最近は封書を使い、いかにも公的機関であるかのごとき名称を使用して請求してくる業者も増えてきておりますので注意を要します。) |

| ■「債権譲渡」、「債権回収の依頼を受けた」として請求してきているが、債権の譲渡人、回収の依頼主を明記していない場合。 |
| 正当に債権回収を行なえる業者は、サービサー法という法律により限定されています。また、債権譲渡は、債権を譲り渡す者からの通知が必要ですから、債権の譲受人からの通知では、何らの効力もなく、請求することすらできません。 |

| ■「給与の差押を行なう」「自宅訪問を行なう」「勤務先訪問を行なう」「親族に請求する」等の困惑させる脅し文句を入れている。 |
| 給与の差押を行なう場合は、まず訴訟を提起して判決等債務名義を取得する必要があります。また、その他の訪問については正当理由が必要ですし、親族等第三者に対する請求は違法行為ですから論外です。 |
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