Q&A

民事法律扶助について

民事法律扶助とは、民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。

民事法律扶助とは

民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。

民事法律扶助を受けるには

まずはあなたの悩みをお気軽にご相談ください。
日本司法支援センター(法テラス)による無料法律相談もご利用いただけます。
事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合(※1)で一定の資力基準以下の方(※2)は、民事法律扶助を受けることができます。

  • ※1 勝訴の見込みには、和解、調停、示談等により、紛争解決の見込みがあるものや、自己破産では免責見込みがあるものなどを含みます。
  • ※2 資力基準の目安は、賞与も含んだ月収(手取り)で、以下のとおりです。

なお、地域によって実情が違いますので、詳しくはご相談ください。

一般民事事件 (平成20年12月現在)
単身者 月収 182,000円以下
2人家族 月収 251,000円以下
3人家族 月収 272,000円以下
4人家族 月収 299,000円以下

裁判費用や書類作成費用の立替とは

法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。

  • 1.訴訟費用(着手金、報酬金を含む)
  • 2.裁判所に提出する書類の作成費用など

立替金の返還方法は

立替費用は原則として割賦で返還していただくことになります。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。

民事法律扶助手続きの概略

法律扶助を受けるには、住民票と資力を証明するものが必要となります。
詳細は、お近くの「日本司法支援センター」や「司法書士会」へお問い合わせください

  • 司法書士会の取り組み