登記識別情報について

「権利証がなくなる!」

1, 権利証ってなーに
  不動産登記法上、権利証という言葉はありませんが、世間一般に所有権を取得したときの登記済証(登記完了後に登記所から交付される書面で登記の受付番号が記載され法務局の印鑑が押印されている。)を権利証と言っています。

【権利証見本】

2, その権利証が世の中からなくなるんだ。
  えーウソーと驚かれるかもしれませんが、今現在,登記事項証明書、いや登記情報はインターネットでも取れる状況になっています。
 それと同じように、登記申請自体をインターネットでできるようにしようと不動産登記法が改正され、平成17年3月7日から施行となりました。
 今回の不動産登記法改正は、インターネットで登記を申請することができるようにしようとする改正で、政府全般をIT化しようという流れの中で、総務省を中心として、行政手続きをオンライン化しようとする一連の改正の1つです。

  でも、そうなると登記が完了したときに今までの紙の登記済証が交付されるって事は考えにくくなります。
 現在では、印鑑証明書などの一般的な証明の他に、登記に特有な本人確認の決め手として、「権利証」が機能しているわけです。

では、どうなるのでしょう

3, 権利証に代わって登記識別情報というものが交付されるようになりました
  登記識別情報って・・・どんなもの・・・。

 登記識別情報とは、オンライン指定庁において、登記完了後に権利者に通知される12桁の英数字(12桁の英数字AからZまでおよび0から9まで)。本改正で、登記済証制度の廃止にともない導入されました。

登記識別情報通知書

  次の登記の登記識別情報について、 下記のとおり通知します。
 
不動産の表示
   福岡県福岡市南区*町*丁目*番の土地
 不動産番号
   12345678
 受付年月日受付番号
   平成18年6月9日受付第3265号
     (順位番号4番)
 登記の目的
   所有権移転
 登記名義人の住所、氏名または名称
   福岡市南区*町*丁目*番*号
   甲野次郎
           記 
     
      1A2B3C4D5E6F
   (*この上に目隠しシール貼付)
 平成18年8月15日
 □□法務局△△出張所
        登記官  乙野太郎 印

  不動産を売却したり担保に入れたりする場合、原則として、通知された登記識別情報を提供する必要があります。
 すなわち、登記が完了した時に「権利証」を交付しないでそれに代替する制度として、「登記完了通知書」と「登記識別情報」が交付されそれを本人確認の「重要な決め手にしようということです。
 すなわち、番号(12桁の英数字)を知っていることが不動産の権利者の確認資料の一つとなります。

今後は、登記が完了すると、買主等の登記名義人に「登記識別情報」が通知されることになります。

今持っている「権利証」は、どうなるの?
  現在発行されている「権利証」は、使えなくなるわけではありません。
すでに発行されている権利証は、今までどおり、書面による登記申請の際に提出することになります。


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