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[2008.03.28]
司法書士による「アエル(日立信販)民事再生に伴う緊急110番」


中堅消費者金融の民事再生による利用者への深刻な影響

去る平成20年3月24日、全国展開して営業していた貸金業者である株式会社アエル(旧 日立信販)が東京地方裁判所に民事再生を申し立て受理されました。
2007年9月に株式会社クレディアが同様に民事再生手続きを申請した際、利用者に大変な混乱が生じた例のとおり、全国展開する準大手貸金業者の破綻という事態が、多大な混乱と不安を引き起こすのは必至であり、莫大な法的救済が必要となります。
本件につきましては、同社からの文書・ホームページ等によって申立の事実が公表されているのみで、その詳細は一切不明となっており、現在の顧客は非常に不安な状況に置かれています。


「債務者が「債権者」になる可能性も

アエルの利用者は「債務者」ですが、所謂「グレーゾーン金利」での過払い返済状態にある「債務者」は、今回の民事再生手続の中で「債権者」になる可能性があります。消費者金融の多くは利用者にグレーゾーン金利で貸してきましたが、近年の判例に照らして再計算すると、ほとんどの場合、グレーゾーン金利は無効であり、アエルについても同様に推定されます。長期間にわたりアエルと取引してきた利用者のほとんどは、返済金利の過払い状態にあると推定され、アエル自身、再生申立理由中に過払債権の増加を謳っています。


「過払い金」があれば、再生手続に参加して「債権届出」を

 昨年のクレディアの民事再生の例では、顧客の債務は一切法的に再計算をなされることなく、顧客自ら調査し債権届出をするか、司法書士等の法律家に依頼して債権届出をしなければ、この手続から除外され、事実上、権利を剥奪されることとなります。上記クレディアの件では、このことが大きな問題となり、現在もその混乱が続いております。
これらの実情を踏まえ、福岡県司法書士会では、市民への正確な情報提供と正当な権利実現のため、下記の通り緊急無料相談会を実施することとしました。






司法書士はこれまでも多重債務の「現場」に関わる法律家として、この問題への法律家関与の必要性を痛感し、司法書士会としても相談窓口の整備に努め、消費者保護法制全般について検討して提言を行うなど、積極的にこの問題に取り組んできました。
今後も「市民に身近な法律家」として市民の権利保護に努めます。
アエル又は日立信販に心当たりのある方は、至急法律の専門家に相談してください。




アエルの再生申立に関するご注意 !

 消費者金融の株式会社アエル(旧日立信販)は、平成20年3月24日東京地裁に民事再生手続の申立をし、同日受理されました。同社は、利息制限法制限利率を超える利息の契約をしていますので、現在の取引明細書の残高が存在していたとしても、法律上は債務残高が存在しないばかりでなく、払いすぎになっている可能性があります(過去に取引が終了している場合にも同様です)。
その場合、アエルに対し債権調査の依頼をして東京地方裁判所に債権届をしなければ、これらの権利が剥奪される可能性があります。
アエルは福岡市内に支店を置いておりましたので、利用者は多数に上るものと思われます。
自分の権利を守る為には、自ら行動する必要があります。
アエル又は日立信販に心当たりのある方は、至急法律の専門家に相談してください。

 

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