Q&A

貸金業規制法及び出資法の主な改正点(ヤミ金対策法)

貸金業者の取立行為は、貸金業法によって規制されております。その詳細は以下のとおりです。これに違反した場合は監督官庁の行政指導の対象となり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることがあります。

1. 罰則の大幅な引き上げ
◆高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役 1千万円(法人は3千万円)以下の罰金
◆無登録営業 ⇒ 10年以下の懲役 3000万円(法人は1億円)以下の罰金
2. 違法な広告、勧誘行為の規制
無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されることになりました。
◆罰則の新設 ⇒ 100万円以下の罰金
3. 高金利要求罪の新設
これまで高金利契約締結及び受領の場合だけを対象としていましたが、高金利の支払いを要求しただけでも処罰の対象となります。
◆高金利要求罪 ⇒ 5年以下の懲役(新設)1千万円(法人は3千万円)以下の罰金
4. 違法な取立行為の規制を強化
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先など居宅以外への電話や訪問、保証人でもない第三者への弁済の要求など、違法な取立行為の具体例が法律で明確に定められました。罰則の引き上げとともに、これまでは取り締まれなかった無登録業者も、規制の対象となります。
◆罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
5. 年109.5%を超える利息による貸付契約の無効化
貸金業の登録・無登録を問わず、年109.5%を超える利息での貸付契約は無効とされ、利息も一切支払う必要がなくなりました。元金についても、不法原因給付(法律に反する原因によって給付したものについては返還を請求できないというもの)という法理論によって返済する必要はありません。

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