Q&A

不動産について

代表的なトラブル事例を元に不動産にまつわるトラブルのQ&Aを作成いたしました。
ぜひご覧ください。

質問一覧

家を購入しようと思っているのですが、登記ってなんですか?
登記とは、不動産の登記の名義人や権利関係を公に表示するための制度です。
登記簿という帳簿に記載されることで、ご自身の権利を第三者にもわかるようにすることにより、権利を保全することができます。 不動産の名義変更という言葉がよくつかわれています。
権利証ってなんですか?
不動産登記法上、権利証という言葉はありませんが、世間一般に所有権を取得したときの登記済証(登記完了後に登記所から交付される書面で登記の受付番号が記載され法務局の印鑑が押印されている。)を権利証と言っています。
登記識別情報ってなんですか?
登記識別情報というものが、現在では、登記完了後に権利者に通知される12桁の英数字(12桁の英数字AからZまでおよび0から9まで)です。平成17年の不動産登記法の改正で、登記済証制度の廃止にともない導入されました。
不動産を売却したり担保に入れたりする場合、原則として、通知された登記識別情報を提供する必要があります。
すなわち、番号(12桁の英数字)を知っていることが不動産の権利者の確認資料の一つとなります。
今持っている「権利証」は、どうなるのですか?
現在発行されている「権利証」は、使えなくなるわけではありません。
すでに発行されている権利証は、今までどおり、書面による登記申請の際に提出することになります。
権利書が見つかりません。権利書がないと、名義変更ができないと聞いたのですが、どうすればいいでしょうか?
権利書がないからといって、権利を失うわけではありません。また、権利書がなくても、名義の変更ができないということはありません。権利書がないと、不動産を贈与又は売買したり、担保に提供したりするときに、権利書に代わる手続きが必要になります。
手続きに際して、権利書が見当たらない場合にはお近くの司法書士へご相談ください。 また、相続にあたっては、原則として、権利書がなくても手続きすることができますので、ご依頼の司法書士へ権利書がない旨をご連絡ください。
住宅ローンを完済したら、銀行から抵当権を抹消するように連絡がありました。どうすればいいのですか?
通常、銀行より住宅ローンの融資を受ける場合には、ご自宅に抵当権という担保権をつけることが要求されています。ローンを完済された場合には、不要となった担保を外すということになります。
手続等でご不明な点がございましたら、お近くの司法書士へご相談ください。