りーがるーブログ

[2024/11/07] 報告

福祉型信託と後見制度研修レポート

「福祉型信託と後見制度研修」レポート
 
 令和6年9月13日(金)に、ふくし信託株式会社会長取締役・リーガルサポート相談役の大貫正男氏を講師にお迎えして「福祉型信託と後見制度」と題した研修が行われましたので、報告いたします。

 現在は、人生100年時代と表現されることが多くなってきています。その中で、老後の過ごし方を自分で決めて良い人生を過ごすため事前に対策をしたいというニーズが増しています。そのための選択肢として民事信託制度が存在します。大貫氏は「民事信託は、任意後見制度のニーズと通底し、福祉に連結する。そして、遺言に代替し、成年後見を補充する」と仰いました。

 信託とは、文字通り「信じて託す」制度ですが、信託を活用すれば、あらかじめ財産の管理を任せることができ、最初の受益者を自分にして、次の受益者を親族にすることで、次世代、次々世代まで財産の管理を決めておくことができます。これは、遺言ではできない財産承継の方法です。1つの法律行為によって財産管理から財産承継まで切れ目なく設計することができます。そして、本質は自益からスタートするが、他益であることです。

 福祉型信託とは、民事信託の一つの態様ですが、立法担当者は「①高齢者や障害者の財産管理のための信託、②親亡き後の障害者などのケアを要する者の扶養のための信託」と紹介しています。一般の民事信託から事業性のある信託や単なる事業承継を目的とする信託を捨象し、生活支援と福祉の増進に特化して生まれたのが福祉型信託ということができます。注意しないといけないのは、非営利の福祉型信託であっても、反復継続して受託すれば信託業法に抵触するので、受託者の親族を中心に1回だけの受託を頼むことになります。

 任意後見は人の保護が中心、民事信託は物の管理が中心です。両制度は、契約によって成立し、高齢者や障害者の日常生活や福祉を目的とし、相互に補完することができるので親和性があります。これからは両制度を組み合わせて活用していくことが求められています。
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