令和7年8月7日
福岡県司法書士会
当会は、司法書士法に基づく法人であり、司法書士としての使命及び職責に鑑み、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として業務を行っております。そのため、会員の依頼人およびその関係者等(以下、「依頼人等」と言う。)からの会員の業務に関するご意見・ご指摘には、真摯に耳を傾け、誠実に対応することを心掛けております。
しかし、近時、ごく一部の依頼人等から、当会の職員や事務担当者等(以下、「職員等」と言う。)に対し、「不当・過剰な要求」および「職員等の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為」などのいわゆるカスタマーハラスメント行為がなされ、職員等の人格及び尊厳が傷つけられる事象が生じています。
当会では、今後も法に定められた目的を果たすために、職員等が心身ともに健康で安心して働き続ける職場環境を作ることが重要だと考え、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました。
厚生労働省の定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「当会に寄せられるクレームや言動のうち、当該クレームや言動の要求内容の妥当性を欠くもの、またはその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段や態様により職員等の職場環境が害されるおそれがあるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
※以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、対応を打ち切り、以降の電話対応、館内への滞在や来会、書簡対応をお断りする場合があります。また、インターネット上に職員等の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請その他法的措置を行うことも含めて対処いたします。さらに、悪質と判断した場合には、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携し、厳正に対処いたします。